年金の源泉徴収票の見方教えます!チェックすべき3つのこと!確定申告は必要か?

机の上の画像

こんにちわ!kazouiです!

今回はちょっと難しい?お金の話です。

65歳以上の方が受給することができる公的年金ですが、源泉徴収票を見るだけで判断できることがあります。

せっかく貰える年金なのですから、少しでも多く貰いたいですよね?

源泉徴収票でチェックすべき3つの項目についてお話します。

うまくすれば、返ってくるかもしれませんので、ぜひ最後まで読んでください!

 

この記事を読んでほしい人

 ・年金を受給されている方

 ・年金以外の収入がある方

 ・医療費が多くかかっている方

 ・確定申告すべきかどうか判断したい方

 

 

公的年金等の源泉徴収票

源泉徴収票とは?

厚生年金保険や国民年金等の老齢基礎年金などで年金を受け取っている人が、1年間に支給された金額やその内から支払った社会保険料が書かれています。

いつ届くの?

日本年金機構から、毎年1月の中旬に住民登録がある住所地へ発送されます。

ペリペリ剝がすことができるハガキサイズで届きますヨー。

 

源泉徴収票でチェックすべき項目

記載内容の確認

源泉徴収票の画像

出典:日本年金機構

(1)1年間に支払われた年金額

(2)差し引かれた源泉徴収税額

(3)支払区分(老齢基礎年金なのか、退職年金なのかなど)

(4)年金の種別

(5)本人の障害・寡婦の区分

(6)配偶者の有無

(7)控除対象親族の有無等

(8)16歳未満の扶養親族数

(9)障害者の数

(10)非居住者の親族数

(11)社会保険料の額

(12)配偶者や扶養親族の氏名

 

チェックすべき項目

(2)源泉徴収税額

源泉徴収税額とは、年金から予め差し引かれた所得税のことです。

ここにゼロ以上の数字が入っている場合は、税務署に所得税の確定申告をすることによって、この金額を上限として返ってくる(税金の返金のことを還付といいます!)可能性があります!

(11)社会保険料の額

ここでいう社会保険料とは、介護保険料や後期高齢者医療保険料のことです。

特に介護保険料は優先して年金から差し引かれます。

源泉徴収票に、年金受給額から天引きされて支払った社会保険料の内訳が書いてあります。

重要なのは、年金から差し引かれたもの以外に支払った社会保険料があるかどうか、です。

例えば、介護保険料は年金から差し引かれているけど、後期高齢者医療保険料は納付書で支払って手元に領収書がある~とかないですか?大事にとっておいてくださいね!

(12)配偶者や親族の氏名

ここには年金受給対象者に登録されている配偶者の氏名や、扶養している親族の名前が入ります。

書いてあるべき配偶者の名前や、扶養しているはずの親族の名前がない場合は、正しく控除が受けられていない可能性があるので、確定申告で修正すべきです。

 

確定申告って?

計算をイメージするそろばんの画像

確定申告とは、超ざっくりいうと、所得税の再計算です。

 

源泉徴収票の(2)源泉徴収税額にゼロ以上の数字が入っているとうことは、すでに所得税を支払っていて、その支払額が書かれています。

 

そして、(11)社会保険料では年金から天引きされものしか控除額として計算されていません。

 

さらに、(12)配偶者・扶養親族控除に入るべき人の名前がちゃんと入っていないと、その控除額も計算されていません。

 

つまり、少ない控除額から所得税が算出されて、高い所得税(=源泉徴収税額)を支払っている可能性がある!ということです。

 

確定申告で正しく申告することで所得税の再計算をし、源泉徴収票と比較して控除額が増えたことによって、所得税額が安くなり、すでに支払った分との差額が還付されます。

 

医療費控除の申告が可能かどうか

医療費控除ってよく聞くけどなにかよくわからないって人、多いんじゃないでしょうか。

よく10万円以上使ったらお金が返ってくるとかって聞きますよね?

よくある誤解は、「10万円を超えた分は返金してもらえる」ですが、これは間違いなので注意しましょう。

説明しだすととても長くなるので、要点だけ覚えましょう!

医療費控除とは

1年間で実際に支払った医療費の合計から、基準額を超えた分が医療費控除額です。

基準額??そうです、これがよく耳にする「10万円」です。

基準額は、正しく説明すると、「上限を10万円として、総所得金額等の5%の額」のことです。

例えば、実際に支払った医療費の1年間の合計が25万円の場合

①総所得が250万円の人は

 2,500,000円×5%=125,000円

 上限が10万円なので、基準額は10万円

 支払った医療費25万円ー基準額10万円=控除額15万円

②総所得が140万円の人は

 1,400,000円×5%=70,000円

 基準額は7万円

 支払った医療費25万円ー基準額 7万円=控除額18万円

ということになります。

準備するもの

1年間の医療費(実際に支払った医療費)を計算するために、医療機関(病院・薬局など)の領収書が必要です。

また、医療費控除の申告をする場合は、過去5年間に渡って、領収書を保管しなければなりません。

注意しないといけないこと

一般的な医療費は控除の対象となりますが、美容目的の費用は対象外となるものがほとんどです。

確定申告の仕方

国税庁の確定申告書等作成コーナーや作成ソフトを使って申告書はオンラインで作成することができます。

マイナンバーカードがあれば、2022年からはスマホマイナンバーカードを認証させてオンライン申告ができるようになるそうです(^-^)